兵庫県交通事故・後遺障害無料相談サイト
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自動車保険に付いている弁護士費用特約は必要なのか?
その範囲はどこまでで、どのように使ったらいいのか、交通事故の事件を扱う弁護士がご説明します。

交通事故には多くの法律が絡んできます。例えば、民法の不法行為、道路交通法、自動車損害賠償保険法といった様々な法律が登場します。交通事故に遭った場合には、法律の専門家である弁護士に事後処理をお願いすると、より良い結果が得られる場合があります。

交通事故に遭われた方の中には、
「弁護士に依頼すると、弁護士費用が多くかかってしまうのではないか?」
「得られる賠償額よりも弁護士費用の方が多くなってしまい、費用倒れになってしまうのでないか?」
と心配される方も少なからずいらっしゃると思います。

そんなときは、一度、ご自身が加入している自動車保険の証券をご覧になって下さい。
最近では、証券が発行されていない場合もありますので、その場合は加入している保険会社に問い合わせてみて下さい。

あなたの自動車保険に弁護士費用特約は付いていませんか?

今回は、実はあまり知られていない弁護士費用特約について説明していきます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車保険のオプションの一つです。有事には、この特約を使うことができるようになります。各保険会社で多少の幅はありますが、概ね、数百円程度の追加の支払いで済む程度のものだと思います。

この弁護士費用特約は、例えば、交通事故に遭い、相手方が保険に加入しておらず交渉が進まない場合、相手方から提示された賠償額に納得がいかない場合等に役に立ちます。
大まかに言えば、「法律相談費用として1事故について10万円、弁護士費用として1事故について300万円を上限として、それらの費用を保険会社があなたの代わりに支払ってくれる」という制度です。
つまり、交通事故について、弁護士に相談したり事件を依頼したりしても、あなたはその費用を負担せずに済むということです。

何かあったときには、付いていると金銭的負担が少なくなるため、便利です。
必要性については、ご自身で判断してみてください。

弁護士費用特約の使える範囲

弁護士費用特約は保険契約における特約の一つなので、その適用範囲というものがあります。
適用範囲外であれば、その特約を利用することはできませんので、詳しくは保険証券の内容を確認するか、保険会社に問い合わせてみて下さい。弁護士に直接尋ねてみてもいいと思います。

さて、適用範囲についてですが、大まかに言えば、「契約者/契約者の配偶者/契約者の同居の親族が交通事故に遭った場合」や「契約車両に乗っていて事故に遭った場合」には、弁護士費用特約を利用することができます。その交通事故について契約者側にも過失があった場合にも利用できます。ただし、故意に事故を起こした場合は適用除外です。

また、どの弁護士に相談・依頼するかは、契約者が自由に選択できます。保険会社が特定の弁護士を薦める場合もありますが、必ずしもそれに従う必要はありません。例えば、信頼できる弁護士や知り合いの弁護士がいれば、その人に相談・依頼したり、交通事故に強い弁護士を自分で探して相談・依頼するのもよいでしょう。

以上、弁護士費用特約における一般的な事項について説明しましたが、もちろん特約の中身によって、適用される範囲や保障される程度は様々です。まずは、弁護士費用特約が付いているか、その交通事故に適用されるのかをよく確認しましょう。

弁護士費用特約の使い方

それでは、次に、弁護士費用特約をどのように利用するのがよいのでしょうか。
結論としては、その事故の程度や損害の大小に関わらず、交通事故に遭った場合には弁護士費用特約を使うことをお勧めします。

その理由として、第一には「事故の事後処理の煩わしさから離れる」ことができるからです。
第二には「適正な賠償額を得る」ことができるからです。

まず、交通事故の事後処理は、非常に面倒なものです。
相手方が自分の非を認めてスムーズに賠償に応じてくれれば問題はないのですが、そうでないケースも多々あります。こちらは被害者であるのに落ち度を責められたり、誠意のない対応をされたりすることもあります。

そんな面倒な事後処理を弁護士に任せてしまえば、不快な思いもせず、適正な賠償額の受け取りに辿り着くことが期待出来ます。
これだけでも十分に弁護士に依頼するメリットと言えます。

次に、交通事故における治療費・修理費・慰謝料等の賠償金は、通常、事故の相手方が加入している保険会社から支払われます。もっとも、その保険会社は慈善事業をしているわけではありません。

したがって、当然、保険会社は、保険会社として支出する賠償金をできるだけ少なくしようとします。
例えば、慰謝料を低目に提示する、被害者側の過失を主張するといったことが考えられます。

保険会社と交渉していくには、知識や経験が必要となります。そのため弁護士に保険会社との交渉を依頼することにより、法的根拠のある主張をすることができるようになり、一人で事故処理をする場合よりも適正な賠償額を得る確率が高くなります。

弁護士への依頼は、適正な賠償額の獲得、具体的に言えば、過失割合の主張・後遺障害の認定・慰謝料の主張において特に重要です。

後遺障害の認定の場面では、被害者請求の手続を利用したいところです。そして、被害者請求の手続をなす上で、多くの書類の準備や作成を専門の弁護士に任せれば、あなた自身の負担が格段に軽くなることが多いと思います。被害者請求の手続をしたい、後遺障害の認定をしてもらいたいと考えている方は、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

・弁護士費用特約は、自動車保険の特約の一つで、交通事故案件を弁護士に依頼する場合の費用を、保険会社があなたの代わりに支払ってくれるものです(あなたの負担額はゼロになります。)。

・弁護士費用特約は、大まかに言えば、「契約者、契約者の家族、契約車両の搭乗者」に適用され、依頼する弁護士をあなた自身が自由に選ぶことができるものです。

・「煩雑な事後処理からの解放」「適正な賠償金の獲得」が、弁護士に依頼する大きなメリットです。

交通事故でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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