兵庫県交通事故・後遺障害無料相談サイト
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交通事故で受傷し、その症状固定の後に後遺症が残った場合、損害賠償額が増額される可能性があります。それが、自賠責における後遺障害の等級認定です。
「後遺障害」に対する損害賠償は、通常の「傷害」に対する損害賠償とは別に(別項目の損害として)、算定されます。

今回は、この後遺障害の認定手続がどのように進んでいくかと、認定までの期間について簡単に説明します。

後遺障害認定手続までの流れ

 まず、後遺障害は、受傷後に一定期間治療してみても症状がこれ以上改善する見込みがなくなった段階(=「症状固定」)において、問題になります。

症状固定までの治療期間としては、(事故態様や受傷部位・受傷程度にもよりますが、)例えば「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」等の場合には、一般的には、交通事故から3カ月~6か月程と言われることが多いです。

もちろん、ひとくちに頸椎捻挫や腰椎捻挫と言っても、受傷の程度や治療による改善効果は人それぞれでしょうから、症状固定までに1年や、それ以上の期間がかかることも十分有り得ます。

そして、一定期間の治療を経て、これ以上治療しても症状に変化がない、改善効果は見られないと医師が判断した時点で、「症状固定」という状態になります。これにより、後遺障害診断書を作成してもらうべきことになります。
もちろん、患者の方から症状固定の診断をしてくれないかと相談をする場合もあります。

その後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、これを(相手方の任意の保険会社を通して、或いは、被害者請求によって自ら)自賠責に提出することにより、後遺障害等級の認定手続に入ります。

後遺障害等級認定手続の流れ

 まず、後遺障害認定においては、後遺障害の「有無」とともに、その「程度」も等級として認定されます。
基本的には、その等級に応じて賠償額が増額されます。

 後遺障害の等級を認定する機関は、相手方保険会社や病院ではなく、自賠責保険の損害算出機構です。後遺障害等級の認定を申請するにあたっては、「事前認定」と「被害者請求」という二つの道筋があります。

 「事前認定」は、事故の相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけで、その後の手続は会社がやってくれるものです。この方法は、自分で資料を揃えなくてよいので、手続としては簡便です。ただ、あくまで相手方の保険会社に任せてしまうものなので、相手方保険会社に顧問医からの(後遺障害等級が付かないような)意見書を取り付ける等されてしまい、自分が思った通りの等級認定がなされない可能性もあります。

これに対して、「被害者請求」は自ら自賠責へ直接申請するものであって、そのための書面の収集・提出は、すべて自分でする必要があります。そして提出書面を揃えるには一定の知識と労力が必要とされるため、被害者個人が行うには少し煩雑であることもあって、弁護士に依頼すれば負担は軽くなります。

後遺障害等級認定までの期間

 では、後遺障害等級の認定がなされるまで、どれくらいかかるものでしょうか。
前述したように、交通事故で受傷してから症状固定までの少なくとも3カ月から半年程度は、治療期間を経過しているということになります。

 そして、後遺障害の等級認定を申請してからは、大体1ケ月から6か月程度で結果が出るのが一般的です。
 そのため、交通事故後から治療を経て、後遺障害の等級の認定結果がでるまでには、少なくとも交通事故日から起算して4か月程度はかかることになります。
 

まとめ

・後遺障害の等級認定は、「症状固定」後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことから始まる。
・後遺障害診断書を、事前認定或いは被害者請求により自賠責保険に提出することにより、後遺障害等級認定手続が開始する。
・後遺障害等級の申請から認定結果がでるまでは、一般的に、大体1ケ月から6か月程度かかります。「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」等の比較的軽傷な場合であっても、交通事故日から起算して、だいたい4か月から1年程度はかかることになります。

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