後遺障害の等級認定でどのような方法(事前認定or被害者請求)を採るかに関わらず、後遺障害等級認定手続をなすのに必要になる書面があります。
それは、「後遺障害診断書」です。
今回はこの後遺障害診断書について、簡単に説明していきます。
後遺障害診断書の書式等
まず、後遺障害診断書は被害者が作成するものではなく、医師が作成するものです。
複数の医療機関に通院している場合には、主治医(主に治療を担当してもらっている医師)に書いてもらうことが適切です。整形外科と整骨院(又は整体)に通院しているような場合には、どちらかと言えば、整形外科の医師に後遺障害診断書を書いてもらう方が良いと思います。
なお、後遺障害診断書の書式は、保険会社に問い合わせればもらうことができます。インターネット上から取得することもできます。
そして、後遺障害診断書を作成してもらうにあたって大事なことは、自分の症状を「具体的に、詳細に、正確に」記載してもらうことです。“残存している後遺症状がいかなるものであるのか”、その重要な資料となる後遺障害診断書は、従前の治療経過(患者の訴え、治療結果、改善傾向)と矛盾しない記載がなされていることが重要です。
しかしながら、医師によっては後遺障害診断書の作成経験が少ない方もいらっしゃいます。そんなときは、こちら(患者側)から積極的に働きかけることが有用な場合も多いです。
後遺障害診断書の取得費用
後遺障害診断書の発行には、手数料がかかります。
病院ごとに異なりますが、全国的には大体5000円前後が相場のようです。
なお、この費用は、交通事故における人身傷害の「損害」の一つとして(最終的には)相手方保険会社に払ってもらえることが多いです。
まとめ
・後遺障害等級認定手続をなすためには、必ず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
・後遺障害診断書は医師が作成するものであるため、自分で恣意的にその記載内容を変えることができません。しかし、後遺障害等級認定において不利にならないようにするため、患者から積極的に担当医に働きかけることにより、「具体的で詳細、かつ、従前の治療経過と整合性のある」後遺障害診断書を書いてもらうことはとても大事です。
・後遺障害診断書の取得費用は、おおむね5000円程度ですが、多くの場合には、交通事故の損害の一つとして相手方保険会社からその代金の支払いを受けることはできます。