慰謝料
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対して課される損害賠償のことです。
「賠償」の中には、財産的な損害賠償と精神的な損害賠償(慰謝料)がありますので、ご注意ください。
交通事故の被害者は、事故が原因で精神的に苦痛を被ることがあります。
その場合、その精神的苦痛も加害者が賠償するべきものとして賠償金の算定に含まれます。
ただ、精神的苦痛の程度は、人によって感じ方も異なりますし、客観的な判断が非常に難しい範囲です。
そのため、一定の基準が設けられ、それに基づいて計算されることが多いです。
今回は、後遺障害のない傷害事故であると仮定して、
どんな計算が行われるのか説明します。
計算基準には3つの方法がありますので、それぞれ説明します。
1.自賠責保険基準の慰謝料計算式
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、明確な計算基準が定められています。
※ちなみに自賠責保険は,法律に基づく強制加入保険です。
その法律の中では、慰謝料は1日4,200円とされています。
慰謝料全体は、入通院の日数に4,200円を掛けたものになります。
この「入通院」の日数は、以下のどちらか少ない方の数字が採用されます。
・実通院日数×2
・治療期間
「実通院日数」とは、実際に治療のために通院した日数です。
「治療期間」とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。
例えば、事故後に7日入院して、治療のために5日通院したケース(治療期間は30日間)について考えてみましょう。
この場合、
・実通院日数は、(7+5)×2=24
・治療期間は、30
となるため、「24」が採用されることになります。
つまり、4,200円×24=100,800円が慰謝料になります。
2.任意保険基準の慰謝料計算式
以前は、旧任意保険基準というものがあり、一律に計算されていましたが、
現在は、各保険会社が独自で定めた基準に沿って計算されます。
「1」の自賠責保険の金額よりは高くなりますが、このあと説明する「弁護士(裁判)基準」よりはかなり低い金額となることがほとんどです。
3.弁護士(裁判)基準の慰謝料計算式
弁護士(裁判)基準とは、過去の裁判で払われた金額を参考に、弁護士が保険会社との交渉で用いる基準です。
過去の裁判例が元になっているため、根拠のある数字です。
計算式では、一般的に入通院日数が用いられています。
後遺障害のない傷害事故でも加入保険の種類や、弁護士が関わるかどうかによって、金額が大きく異なる場合があります。
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