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交通事故で被害にあった場合、損害賠償請求をすることにより多額のお金が動くことがあります。そして、お金が動く以上、税務についても確認しておくべきでしょう。今回は、死亡事故と相続税について説明します。

死亡交通事故で被害者本人の損害賠償請求権を相続した場合における相続税

まず、死亡事故の被害者のご遺族は、自分の身内が死んでしまった精神的苦痛を固有の慰謝料として請求できます。さらに被害者が遺族を養っていた場合、すなわち扶養家族であれば、今後扶養を受けられないという損害も賠償請求できます。これらはご遺族が固有に請求できるものです。
そして、これとは別に、被害者のご遺族は、被害者本人は取得する損害賠償請求権(被害者本人の死亡慰謝料等)を相続することにより、相続人が加害者(実質的にはその保険会社)から死亡慰謝料等を受け取ることになります。

この死亡慰謝料等は、相続税の対象になるのでしょうか?相続人にとっては、大きな関心事だと思います。
このような場合に、遺族が相続により取得する損害賠償請求権には、原則として相続税はかかりません。遺族が受け取る賠償金に所得税がかかることも、基本的にはありません。(ただし、死亡事故のケースとは異なり、「交通事故の後、被害者が事故とは別の原因で死亡した場合」、遺族が相続により取得する損害賠償金の請求権については、相続税を納付する義務が発生します。)

なお、以下に参考として、国税庁のホームページを記しておきます。
(国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4111.htm
[平成26年4月1日現在法令等] 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
(相法2、所法9、所令30)

まとめ

・死亡事故の賠償には、被害者固有分と遺族固有分がある。
・遺族は、被害者固有の賠償請求権を相続することにより、被害者本人の損害賠償を請求できる。
・遺族への賠償金は、原則として、課税対象にならない。しかし、被害者が生前受け取ることが決まっていた賠償金を相続した場合には相続税が発生する。

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