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交通事故では、どちらかに100%の責任がある場合ばかりではありません。交通事故の状況によって、責任の割合は異なります。このとき必要になるのが、過失割合・過失相殺という考え方です。

過失割合・過失相殺とは?

交通事故では、民法709条の不法行為という規定に基づいて損害賠償をします。この請求が認められると、加害者は被害者に対し、発生した損害に応じた賠償額を支払う義務を負います。
しかし、ケースによっては加害者が損害額の全額を支払うことが妥当でない場合もあります。その際に機能するのが過失相殺という制度です。簡単に言うと、“交通事故において、被害者にも落ち度があった場合には、その落ち度の程度に応じて損害賠償の額を減額してあげましょう”というのが過失相殺の制度です。

では、なぜこのような制度があるのでしょうか。これは、極端な例を想定すると分かりやすいと思います。
歩道を歩いていた被害者に飲酒運転をしていた自動車が突っ込んできた事故と、法定速度で走っていた車の目の前に信号無視をした被害者がいきなり飛び出してきた事故で、被害者の怪我等の事情が同じであれば損害額も同じになるという結論は直感的に妥当でないように思います。

すなわち、発生した損害について、被害者・加害者の落ち度、すなわち双方の帰責性を考慮して、交通事故によって発生した「損害を公平に分担」しようというのが過失相殺の趣旨・目的です。

過失割合というのは、「被害者の過失と加害者の過失の割合」を意味し、◯対◯の割合という形で出します。例えば、過失割合が被害者:加害者=7:3と判断されれば、加害者は損害額の3割を支払うだけで良いことになるのです。

過失割合の基準

では、過失割合はどのように決定されるのでしょうか。
これについては、法律上、一義的で明確な基準は存在しません。

もっとも、交通事故の事案は極めて多いため、これまでに様々な事例(裁判例)が蓄積されており、それが事実上の基準として機能しています。参考までに以下に文献を紹介します。

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ38号)判例タイムズ社
「交通事故損害額算定基準」日弁連交通事故相談センター
「損害賠償額算定基準」日弁連交通事故相談センター東京支部

実際の交通事故における過失割合・過失相殺の具体例

①自動車と信号無視した歩行者との事故 名古屋地判H4.4.17
自動車が赤信号を無視して横断した歩行者に衝突した事例。被害者に、事故が深夜に発生したこと等も考慮して、自動車:歩行者=3:7の過失割合を認定した。

②自転車と自動車の事故  岡山地判H21.7.16
二人の中学生が自転車で並走していたところ、前方から来たトラックが並走している自転車をよけようとしたがよけきれずに接触して中学生が後遺症の残る怪我を負った事例。
自転車:トラック=6:4の過失を認定し、約1000万円に賠償額が減額された

③自動車とヘルメットを着用していなかった原付との事故 大阪地判H5.8.24
交通整理の行なわれていない見通しの悪い交差点で、制限速度を超過して交差点に進入した過失は重大であり、ヘルメットを着用していなかったことが損害拡大の原因となったとした事例。
自動車:原付=3:7の過失割合が認定された。

まとめ

・過失相殺とは、交通事故における双方の過失割合に応じて賠償額を減額する制度です
・過失割合は、加害者側と被害者側の過失を〇:〇の割合で認定したものです。
・過失割合の認定基準は、膨大な裁判例の蓄積から示されている事実上の基準があります。

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