兵庫県交通事故・後遺障害無料相談サイト
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万が一交通事故の被害に遭った場合、怪我の治療費や車両の修理費などを損害賠償請求をすることができます。そして、その賠償額は被害の程度に応じて様々ですが、損害額を大きく左右する事由の一つが「後遺障害の有無」です
ここでは、後遺障害の等級認定の方法について説明します。

後遺障害、等級認定とは

そもそも後遺障害とは何でしょうか。一般的には“後遺症”と呼ばれる後遺障害は、自賠法施行令2条(自動車損害賠償保険法施行令)で「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定義されています。
すなわち、「これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態」(=症状固定)になった後にも痛みや機能不全、神経症状等が残っていた場合、その症状のことを後遺障害といいます。

そして等級認定とは、この後遺障害の重度のレベルを判断することです。等級は1級から14級まであり、1級が最も重度の後遺障害です。
この等級認定により後遺症のレベルが確定すれば、加害者側(保険会社を含む。)に対して、後遺障害に基づく慰謝料を請求することができることになります。

どうやって等級認定をするか

第一になすべきことは、治療を担当している医師に「後遺障害診断書」を書いて欲しいとお願いすることです。ただし、症状が固定化してはじめて後遺障害の有無・程度の判断が可能になるため、事故後すぐに書いてもらえるわけではありません。怪我の程度にもよるため一概には言えませんが、大体事故から約半年が経過した頃というのが一つの目安となります(勿論、事故から3ヶ月後頃ということもありますし、逆に、事故から一年後頃や、それよりも長くなることも有り得ます。)。
後遺障害診断書に基づいて、自賠責の損害調査事務所が後遺障害の等級を認定することになります。

等級認定の申請方法~事前認定と被害者請求~

まず1つ目が、「事前認定」という方法です。これは加害者側の保険会社に損害の精査を委ねるというイメージです。加害者側の保険会社が損害調査事務所に等級認定の申請をすることになりますが、被害者がすべきことは保険会社に後遺障害診断書を渡すだけでよいため、手続きが簡単です。保険会社に委ねるため、手続きが進むのに時間がかかったり、支払いが遅くなったりすることもありますが、多くの場合、事前認定の方法がとられていると思います。

次に2つ目が、「被害者請求」という方法です。被害者請求とは、加害者側の保険会社を介さずに、自分(被害者)が主体的に損害調査事務所に対して直接請求する方法です。後遺障害の認定の結果が比較的早く分かることがある反面、被害者請求に必要な書類を揃えなければならないという煩雑さがあります。

事前認定の場合、主に後遺症診断書を準備するだけでよいのですが、被害者請求の場合は主に以下の書類を集める必要があります。
・交通事故証明書(警察から取り寄せる)
・病院の診断書(通院期間すべてのもの)
・病院からの診療報酬明細書
・後遺障害診断書
・MRI画像、レントゲン画像など
その他、事故発生状況報告書、通院交通費明細書、支払請求書等を作成する必要があります。
過不足なく準備・作成するためには、専門家に依頼したほうが無難で楽だと思われます。

まとめ

・交通事故の被害に遭って後遺障害が残った場合、等級認定がなされれば、認定された等級に応じて受け取れる賠償額が増加することになります。

・等級認定をしてもらうには、まずは通院している病院の担当医に後遺障害診断書を書いてもらうことが必要となります。

・後遺障害診断書が準備できれば、事前認定又は被害者請求の方法により、後遺障害の等級を認定してもらう手続きを進めることになります。

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