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片方の車が右折しようとしたときに、もう片方の車と接触した車両同士の接触事故です。
この事案では、過失相殺(過失割合)が問題となりました。
当初、依頼者と相手方の過失割合は、「10:90」であると相手方から主張されていましたが、最終的には和解で「0:100」となりました。
交通事故解決事例case03

1:事故・被害者の状況

姫路市内において、Vさんが国道2号線の右折・直進車線を自動車で走行していたところ、Aさんが車線変更禁止車線を走行していたにもかかわらず、一つ右隣の車線を走行するVさんの運転する車両の前に割り込む形で突如右折を開始したため、両車両が衝突しました。
その結果、被害者であるVさんは頚椎捻挫の傷害を負った。

2:解決までの道のり

 この交通事故の争点は、過失相殺でした。
相手方保険会社からVさんに対しては、過失割合がV:A=10:90という内容での賠償金の提示がなされました。
しかし、Vさんからすれば、いきなりAさんが眼前に飛び出してきたものであり、衝突を避けることはできなかったので、自分に過失があると言われることに納得できませんでした。
そこで、過失相殺に納得ができないということで相談に来られました。受任後3週間程度の間、保険会社と交渉しましたが、相手方保険会社は過失割合V:A=10:90という点を頑として譲りませんでした。したがって、直ちに訴訟を提起しました。
 その後、訴訟を提起してまもなく(相談に来られてから2ヶ月程度)、相手方保険会社から電話があり「過失割合はV:A=0:100(Aの一方的過失に因る事故)で和解して頂きたい。」との申入れがありました。そして、第1回裁判期日の前に、裁判外での和解が成立しました。

3:解決のポイント

 この事件については、交渉の見切りを早くして、直ちに訴訟を提起したことが一つのポイントでした。
おそらく、「Aさん自身は自分に一方的過失があると思っていたが、保険会社の意向(判断)で、Vさんに10%の過失ありとの主張がなされていた。」という事案だったと思います。
訴訟を提起すれば、訴状はAさんに届きます。Aさんからすれば、「自分に一方的な過失があることは分かっていて、そのような事故の時のために保険に入って、保険料を支払っているのに、どうして裁判を起こされなければならないのか。」という思いになった(要するに、自分が加入している保険会社に不満を抱いた)のかもしれません。
詳細は不明ですが、いずれにしても早期に訴訟を提起すること自体に意義があるケースも存在すると思いました。

姫路交通事故弁護士をお探しの方は、トップページの説明をお読みになってください。

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