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交通事故で発生する損害のうち一定の割合を占めるのが、入院や通院で休業を余儀なくされた期間の手当て、すなわち休業損害です。
この休業損害はどのように考えられているのでしょうか。
今回は、休業損害における一般的事項と、主婦の休業損害(主婦休損)について説明します。

休業損害をもらえる根拠

 交通事故に限らず、損害賠償請求で認められる損害は、「通常生ずべき損害」と「行為時に発生が予見できる損害」です。交通事故の場合、怪我の程度次第では仕事ができなくなることも十分にあり得るので、「通常生ずべき損害」として認められます。
 ただし、当然のことながら、実際に請求できるのは怪我で仕事ができなかった分を限度とし、軽傷で仕事に支障がなかった場合などには認められないこともあります。

休業損害の算定方法(計算方法)

自賠責基準では、休業損害は以下のように算定されます。

 休業損害=5700円×休業日数
 ただし、1日の基礎収入額が5700円を超えると認められる場合には、例外的に、その実額を1日当たりの基礎収入額とすることができる場合があります(ただし、1日1万9000円が上限。)

弁護士(裁判)基準では以下です。
 休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

任意保険基準では、各保険会社で異なっていますが、概ね自賠責基準と弁護士基準の間の額となることが多いと思われます。

主婦休損の算定方法

 前述したように休業損害はあくまで、事故により仕事ができなかったこと(収入を得られなかったこと)を損害と捉えています。
それでは収入のある仕事をしていない専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか。

 この点については、自賠責基準でも弁護士基準でも、主婦が家事労働をできなかったことを損害と認めています。
 弁護士(裁判)基準では、賃金センサスという統計をもとにして、専業主婦の基礎収入は女性の全年齢平均賃金と同額で算定され、大体一日あたり一万円弱が認められる可能性があります。

休業損害における争点

 休業損害は、主に2つの点で争われます。1つ目は休業期間、2つ目は基礎収入額です。

 休業期間については、入院をした場合であればわかりやすいのですが、通院治療の場合に問題になります。特に専業主婦は仕事への復帰時点があいまいなため、保険会社や相手方に休業期間を短く見積もられがちです。

 1日あたりの基礎収入については、専業主婦のように全年齢平均での算定が認められれば明確ですが、収入が変動制・歩合制の方の場合には、1日あたりの基礎収入額をいくらにするかという点で、低めに見積もられることもあります。

 裁判上では、損害賠償を請求する側が、休業期間・基礎収入額のいずれについても、自分に有利になるように主張し、可能な限りその主張を基礎づける証拠を提出する必要があります。

まとめ

まとめると、以下のようになります。

・交通事故で怪我をして通院や入院を余儀なくされ、収入が得られなかった場合には、その収入減を損害と捉えて、休業損害を賠償請求できる。
・休業損害は、自賠責基準では一日5700円(最低額)、弁護士基準では一日あたりの基礎収入分が、休業期間の分だけ認められる。
・専業主婦であっても休業損害は認められるが、休業期間が争点となることが多い。

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